そんな人へ。
結論、節約やお得な効果はありますが税金が安くなるわけではありません。
税金を前払いしているだけで【節税効果なし】
ふるさと納税をしても、実際に負担する税金は変わりません。
タイムラグによって税金が安くなったように見えているだけです。
例えば、今年3万円分のふるさと納税をしたとします。
自己負担額2,000円を引いた28,000円が翌年の住民税に充てられます。
翌年の住民税が20万円だった場合、そこから前年の28,000円が差し引かれた172,000円が住民税として徴収されます。
20万円が172,000円になったのだから安くなっていると感じるかもしれません。
しかし、安くなっていると思っている分を前の年に払っているだけなので実際に負担している額は変わりません。
お得なのは自己負担額を超える返礼品
住民税の前払いをして自己負担額2,000円なら「2,000円損してない?」と感じる人もいるでしょう。
しかし、ふるさと納税をすると各自治体から返礼品として地域ごとの特産品がもらえます。
お米や魚・肉・ビールなどの食料品や旅行券、工芸品などさまざまな地産品をもらうことできます。
自己負担額が2,000円でも、自治体からもらえるものが2,000円以上の価値ならお得ですよね。
2,000円で特産品を買っていると同じような感覚です。
実際に、我が家では2018年に自己負担額2,000円で
- ジンギスカン2kg
- 黒毛和牛細切れ2.2kg
- うなぎ10尾
をもらいました。スーパーで買ったら数万円するはずです。
また、2016年にはお米を40kgもらいました。
我が家では米や魚・肉などは必要なものなので、返礼品としてもらうことで買う回数が減り、食費の節約になったと感じています。
お得な効果ばかりではない【ふるさと納税はややこしい制度】
ふるさと納税は「お得」といった印象だけを持つ人が多いですが、ややこしい制度であることも理解しなければいけません。
まず年収や家族構成によって自己負担額が2,000円で済む上限額が異なります。
そのため上限額を意識する必要があります。
そして、誰の名義でふるさと納税をするかも重要なポイントです。
例えば、年収500万円の夫と専業主婦の妻の場合
もともと妻には、住民税を納めるだけの収入がないにも関わらず妻の名義でふるさと納税をしたらどうなるでしょう?
前払いとみなされる住民税もないので充当することができません。
これでは、高い金額を払って特産品をもらうだけになってしまいます。
また、夫の名義でふるさと納税をしたとしても翌年の住民税として充当する手続きが必要です。
確定申告またはワンストップ特例制度などの手続きをしなければ、ふるさと納税のお得な効果が実現しません。
確定申告などの手続きや住民税が控除されているかの確認など面倒な作業も増えることを理解した上でふるさと納税をおこないましょう。