住民税の納付書を見たときに、こんなに高いの?と驚いた経験がある人は多いのではないでしょうか?
どんな税金なのか、どのように計算されているのか気になりますよね。
本記事では
「住民税ってどんな税金?」
「住民税はどのように計算されているの?」
「転職したら納付書が届いたけど、給与から天引されてるんじゃないの?」
そんな疑問を解消するため住民税についてわかりやすく解説します。
住民税ってなに?
住民税は住んでいる町に納める税金のことです。
住んでいる町と言っても正確には、その年の1月1日時点に住所があった市町村に納めることになります。
「都道府県民税」と「市町村民税」の2つを合わせて『住民税』といいます。
住民税の仕組み
住民税は「所得割」と「均等割」の2つで構成されています。
前年度(1/1~12/31)の課税所得を元に計算された住民税を、6月から翌年5月の間で納付します。
所得割
課税所得に対して10%(都道府県民税の税率4%・市区町村税の税率6%)をかけた金額。
この課税所得に対して10%の所得割が課されます。
均等割
所得の大小にかかわらず一定額を支払う部分。
一定額とは、だいたい5,000円(都道府県の均等割1,500円 + 市区町村の均等割3,500円)です。
▼ 均等割の金額は各市区町村によって異なる ▼
都道府県 | 市(区) | 都道府県の均等割 | 市区町村の均等割 | 均等割合計 |
神奈川県 | 横浜市 | 1,800円 | 4,400円 | 6,200円 |
東京都 | 中央区 | 1,500円 | 3,500円 | 5,000円 |
青森県 | 青森市 | 1,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
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【住民税を支払なくていい人】
- 生活保護を受けている人
- 障害者・未成年者(20歳未満)・寡婦(夫)で前年所得が125万円以下の人
- 合計所得金額が市区町村で定める金額以下の人※
※ 市区町村によって定める金額が異なります。だいたい98万円
住民税決定通知書の見方
毎年6月頃に会社員の場合は会社から「決定通知書」が配られます。
個人で支払う場合には自宅に納付書が届きます。
決定通知書には、前年度の収入や課税所得、住民税の計算結果や納めることに住民税の金額が記載されています。
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『住民税』は、「所得割(課税所得×10%)+ 均等割(5,000円)」で構成されています。
均等割の金額は市区町村によって若干異なります。
また、住宅ローン控除を受けている場合は住民税から税額控除としてさらに控除されますので住民税が安くなります。
住民税の納付方法は2つ
住民税の納付方法には2種類あります。
- 普通徴収
- 特別徴収
普通徴収
市区町村から送られてくる納付書を持って金融機関やコンビニなどで自ら支払います。
納付書には1年分を一括で納める「全期分」と6月・8月・10月・翌年1月の4回の3ヶ月ごとにわけて支払う「第1~第4期分」があります。
一括も分割も支払う合計金額は同じため、自分の都合に合わせてどちらかを選ぶことができます。
特別徴収
6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から天引きされる形で納付する方法のことです。
給与所得者であるサラリーマンに適用される納付方法です。
「特別徴収」は会社側が個人から預かった住民税を支払うので個人的な手続きは必要ありません。
退職や転職したときの住民税はどうなる?
退職後であっても前年に所得がある場合は、住民税を支払う義務があります。
住民税は前年の所得を元に計算され、実際に納めるのは当年6月から翌年5月までと決まっているため退職時期によって納付方法が異なります。
1月~5月の間に退職した場合
最後の給与から残りの住民税が一括で天引きされるため何も手続きは必要ありません。
例えば3月に退職する場合は、5月までの住民税が一括で給与や退職金から天引されます。
そのため、天引きされる金額がいつもより多くなり最後の給与が思ったより少なくなることも。
6月~12月の間に退職した場合
退職月の住民税は最後の給与や退職金から天引きしてもらい、退職後以降の住民税は普通徴収に切り替えて納付するのが一般的です。
普通徴収に切り替えると退職の翌月以降の住民税については市区町村から個人で納付するための納付書が自宅に送られてきます。
転職した後は、再び「特別徴収」へ切り替えてもらいましょう。
まとめ
- 「都道府県民税」と「市町村民税」の2つを合わせて『住民税』という
- 『住民税』は「所得割」と「均等割」で構成されている
- 『住民税』は「前年の課税所得」を元に計算され
- 「6月から翌年5月」の間に納付する
- 『住民税』の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」がある
住民税への疑問が少しでも解消されればいいなと思いこの記事を書きました。